A.吉田町全域(住吉、神戸、片岡、川尻、大幡)の汲取りにお伺いいたします。
吉田町から浄化槽清掃許可を取得しており、浄化槽の点検は静岡県より許可を取得しております。 どうぞお気軽にご連絡下さい。
吉田町浄化槽清掃許可取得 日新栞盈工業
お問い合わせはこちらへ 0548-32-0561
A.マンホールの蓋の交換はお受けいたします。
浄化槽タンク内への落下や臭気拡散を防止するためにも、至急新しいフタ(同寸のもの)と交換しますので、弊社までご連絡ください。弊社では各種のフタを用意しております。
A.時間指定は可能ですが、予約状況によって添えないこともございます。
A.浄化槽は清掃が終わった後、槽内にお水を張ります。
弊社では清掃後、ホースで水張りをさせて頂きます、約一時間後水が張れたのを確認し清掃員が止めに再び伺います。
A.お支払いは現金か口座振替・振込みのお支払いをお願い頂いております。
A.音の原因として考えられるものは、
などがあります。
ブロワーは、浄化槽に空気を送る役目をしています。ブロワーの機能が十分に得られないと、浄化槽内の微生物が酸素不足となり、死滅してしまいます。
臭気の原因にもなり、ご近所にも迷惑になります。
以前に比べて音が大きくなったり、使用年数が経っている場合は、部品の劣化や寿命が考えられます。弊社へご連絡ください。
吉田町浄化槽清掃許可取得 日新栞盈工業
お問い合わせはこちらへ 0548-32-0561
A.浄化槽は、汚物を取り除くだけの汲み取りトイレとは違います。
保守点検と清掃は別です。浄化槽は微生物が活躍して生活排水を処理する装置です。
その装置や機器類が正常に動いているか、消毒剤が足りているか、きれいな水が出ているか、汚物の溜り具合等の確認をし、清掃時期を判定しています。
高度な知識と技術が必要ですので、資格を持ったプロによる定期点検をお勧めします。
A.浄化槽には法律で義務付けられた検査が2種類あります。浄化槽法の7条で定められた検査と11条で定められた検査で、一般的には「7条検査」「11条検査」と呼ばれています。
■7条検査(浄化槽を新たに設置した時:1回のみ)
浄化槽使用開始後3ヵ月を経過した日から5ヵ月の間に受ける検査です。この検査は浄化槽の設置工事等・保守点検が適正に行われているかをチェックします。
■11条検査(毎年)
7条検査実施1年後から毎年1回受ける検査です。浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われ浄化槽の機能に問題がないかをチェックします。
なお、この検査については指定された機関が行うことになっておりますので、詳細につきましてはハガキの送り先にお問合わせいただきますようお願いいたします。
■検査機関■(財)静岡県生活科学検査センター
TEL:054-621-5030
A.当社で保守点検を行っているお客さまは、お電話にて変更手続きを受け付けております。
なお、口座振替で料金をお支払いされている方は金融機関の依頼用紙に変更内容を記入する必要がありますので、お早めにご連絡をお願いいたします。